代謝物の量の検査、肝機能検査、貧血検査、眼底検査を実施しなければならない有機溶剤一覧

検査項目
代謝物 肝機能 貧血 眼底
キシレン、スチレン、トルエン、1,1,1-トリクロルエタン、ノルマヘキサン
N・N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン
クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロルエタン、1,2-ジクロルエチレン、1,1,2,2,-テトラクロロエタン、クレゾール
エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコール、 モノブチルエーテル、エチレングリコール、モノメチルエーテル
二硫化炭素

※上記指定の有機溶剤が5%を超えて含有されている物質を製造または取り扱う場合にも検査が必要です。

代謝物の検査内容一覧

対象物質名 検査内容
キシレン 尿中メチル馬尿酸
スチレン 尿中マンデル酸
トルエン 尿中馬尿酸
1,1,1-トリクロルエタン 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物
ノルマルヘキサン 尿中2,5-ヘキサンジオン
N・N-ジメチルホルムアミド 尿中N-メチルホルムアミド
トリクロルエチレン 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物
テトラクロルエチレン 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物

特定化学物質一覧

特定化学物質(労働安全衛生法施行令別表第三)

健康診断実施項目